矯正治療にも医療費控除は使えますか?
はい、使うことができます。
一般に医療費控除とは、自分自身や家族(生計を共にしている人)のために、その年の1月1日~12月31日に支払った医療費が10万円を超えた場合、超えた金額の一部が戻ってくるという(一定の金額の所得控除を受けることができる)制度です。
当院で支払った治療費も医療費として含まれます。
戻ってくる金額は所得税率によって変わります
(実際に払った金額-10万円)×所得税率=戻ってくる金額
※実際に払った金額とは・・医療保険等で補填される金額は除きます
※所得の合計が200万円未満の人は「-10万円」ではなく「-所得の5%」となります
課税される所得金額 |
税率 |
195万円以下 |
5% |
195万円を超え 330万円以下 | 10% |
330万円を超え 695万円以下 | 20% |
695万円を超え 900万円以下 | 23% |
900万円を超え 1800万円以下 | 33% |
1800万円超 | 40% |
税務署にて、手続き期間は2/16~3/15です。
医療費を払った証明となる領収書等が必要となります。
ここでは簡単に説明させていただきました。詳しくは国税庁へお問い合わせください。
- 審美歯科の矯正歯科の違いは何ですか?
- 矯正歯科での治療は痛いのですか? 食事は問題なくできますか?
- 矯正治療は、必ず歯を抜くのですか?
- 矯正装置は自分で取り外しができないのですか?
- 一般の歯科と矯正歯科の違いは何ですか?
- 子どもの頃に治療した歯並びが、また悪くなってきたのですが…
- 矯正治療で、頭痛や肩こりも治りますか?
- 矯正治療では顎関節症も治療できますか?
- 結婚して、妊娠するかもしれないのですが治療を始めても問題ありませんか?
- 転勤するかもしれないのですが、治療を始めても問題ありませんか?
- 矯正治療にも医療費控除は使えますか?
- 矯正の治療中に先生が亡くなったら、治療続行できなくなってしまいますか?